パパの初仕事!役所と会社への申請を効率良く行う
妻が出産したあとの手続き(申請)はほとんどが夫の役割だと思います。
(傷も癒えない産後の妻に出生届を提出してもらうなんて気の毒すぎて考えられません)
順番を間違えると必要書類が不足したり手戻りが発生してしまいますので、
事前に役所と会社への手続きシミュレーションして効率的に申請していきましょう。
役所への届け出編
出生後、役所に申請・提出するものは主に以下の3つです。
・出生届(出生証明書)
・児童手当
・乳児医療証
それぞれ順番に解説していきます。
病院から出生証明書を受けとる
病院から出生証明書(出生届)をもらえる日付を事前に確認しておきましょう。
この出生証明書がないと役所に出生届の申請ができません。
入院中にもらえるのか、退院日にもらうのかでスケジュールが変わってきます。
また、病院によっては出生証明書の持ち込みも可能なようですが、
相当なこだわりがないかぎり特に持ち込む必要ないと思います。
出生届(14日以内)
病院から受け取った「出生証明書(出生届)」を持って役所にいきます。
その際に絶対に忘れてはいけないのが「母子手帳」
妻・子が入院中に出生届を出しにく場合は、病院に預けている母子手帳を借りなければなりませんので忘れないようにしてください。
なお、申請できる役所は以下のいずれかになり「会社の近くで出す」の選択肢はありませんのでご注意ください。
・出生地
・住民票のある地
・本籍地
出生届が受理されると、母子手帳の出生届出済証明というページに押印がされます。
このページは今後、様々な書類に添付する必要が出てくるため、スマホで写真を撮っておくか役所で1部コピーをとっておくと良いでしょう。
児童手当(15日以内)
出生の日の15日以内に、現住所(住民票のある)の市区町村に申請が必要です!
里帰り出産をしている場合であっても現住所の役所にいかなければならないので注意してください。
持ち物は自治体によって異なりますが、私の自治体では以下3点が必要でした。
・扶養予定(私)の健康保険証
・夫のマイナンバーがわかるもの
・妻のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーがわかるものについては以下のようなものがあれば大丈夫です
・夫婦のマイナンバーカード or マイナンバー通知カード
・住民票

乳幼児医療証(1ヶ月検診までにあると良い)
乳幼児本人の健康保険証と乳幼児医療証があると、病院などで診察・薬が出た際に立替払いをする必要がなくなりますので、可能な限り早く申請するのがよいです。
1ヶ月検診自体は自費診療となりますが、検診時に薬などが処方される場合がありますのでそれまでに容易しておくと安心です。
乳幼児医療証の申請は自治体によって異なりますが、私の自治体では乳幼児本人or扶養予定者の健康保険証が必要でした。
以下参考に東京都の乳幼児医療証のページです。必ずご自身の自治体のページを確認してください。
会社への届け出(出生編)
出生に伴い以下のような申請をしましたので参考にしてください。
- 健康保険証(社会保険)の扶養申請
- 税法上の扶養申請
- 福利厚生の申請
健康保険証(社会保険)の扶養申請
子供の健康保険証を発行する申請です。
健保組合や協会けんぽにもよりますが申請から概ね1〜2週間前後で手元に届くと思います。
1ヶ月検診のタイミングまでに手元にほしいので、こちらは出生後に超特急で申請しましょう。
なお、夫婦どちらの扶養に入れるかについては、
「年収の多い側しか扶養に入れることができない(パートナーの収入を提出する必要があり)」「家族手当に影響する」などのルールがあったりしますので事前に会社へ確認しましょう。
私の場合は上記2つのルールがあり、妻の給与明細が必要とのことだったので産前の給与明細を予めコピーし提出しておきました。
こういった必要書類を事前に用意しておかないと、保険証の発行が遅くなり、万が一病院にかかった際に立替精算をしなければならないなど手間が発生しますのでご注意ください。
税法上の扶養申請
「扶養控除等(異動)申告書」の最下部に追加します。
年度途中の場合は記載不要で年末調整の際でも良い場合がありますので会社や人事へ確認ください。
また、夫婦のどちらの税法上の扶養に入れるかは要検討してください。
実は、「収入が多い方が扶養に入れれば良い」「健康保険証の扶養と同じでよい」と一概にはいえないのです。
「会社の福利厚生をもらうためには、健康保険と税法上の扶養の両方に入れる必要がある」「収入の少ない側の扶養に入れることで住民税を免除」など、各家庭によってどちらの扶養にすべきか判断が異なります。
税法上の扶養については以下のサイトにメリット・デメリットがわかりやすく記載されており、参考になりましたので貼っておきます。

福利厚生の申請
私の場合は出産に伴い以下の福利厚生がありましたので、それぞれ申請しました。
・出産祝い金
・特別休暇
皆さまの中でも上記のような福利厚生がある会社にお勤めの方もいらっしゃると思いますので忘れずに申請を。
会社への届け出(育休編)
育休取得に伴い以下のような申請をしましたので参考にしてください。
- 育休申請
- 育児休業給付金の申請
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)
育休申請
育休取得希望日の1ヶ月〜2週間ほど前に申請が必要な会社が多いと思いますので、育休取得を希望されている方は、事前に上司や人事と相談をし、取得に向けて引き継ぎなどを行いましょう。
男性の育休では、①出産予定日から育休 ②出生後に育休 の2パターンがあります。
私は②出生後に育休 を選択したので、育休申請に際し母子手帳内の「出生届出済証明」のコピーが必要でした。

関連記事【男性育休取得者が語る】男性育休取得を拒む3つの理由
育児休業給付金の申請
育児休業給付金の申請は、育休の申請とは別であります。
会社からの給与はストップする代わりに、育休180日間は67%を181日目以降は50%の給付金がハローワークからもらえます。
67%や50%の元となる金額は「原則育児休業開始前6か月の賃金を180で割った額」で、基本給や残業手当はもちろんのこと交通費なども計算に含まれます。
ただし、67%と50%には上限が設定されており67%:305,319円、50%:227,850円となります。
一ヶ月のお給料が額面約45万円以上もらっている方は上限となります。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)
聞き慣れない言葉で、申請漏れの多い申請書のため注意してください。
両親のどちらも申請することができる他、デメリットはありませんので全員申請してもよいです。
仮に申請漏れがあったとしても2年間さかのぼって適用することができます。
子供が3歳になるまでの間、時短勤務への変更や残業を減らしたことなどにより、子供が生まれる前より給料(標準報酬)が下がった場合の救済措置となります。
養育特例を申請することで、生まれる前と同額の厚生年金保険料を納めているとみなされます。徴収される金額は少ないままで、将来もらえる年金は生まれる前の高い標準報酬月額で計算されます。