【保存版】出産後 夫の手続き|役所・会社への申請方法を完全解説!

子育て

パパの初仕事!役所と会社への申請を効率良く行う

妻が出産したあとの手続き(申請)はほとんどが夫の役割だと思います。

順番を間違えると必要書類が不足したり手戻りが発生してしまいますので、

事前に役所と会社への手続きシミュレーションして効率的に申請していきましょう。

役所への届け出編

出生証明書を受けとる

私の病院では退院するタイミングで出生証明書(出生届)をもらえるとのことで、

我が家は出産日+5日の退院時に受けとりました。

この出生証明書の発行をもって初めて役所に出生届が申請できます。

病院によっては、用紙の持ち込みも可能なようですが、

相当なこだわりがないかぎり持ち込む必要ないと思います。

出生届(14日以内)

退院時に受け取った「出生証明書(出生届)」を持って役所にいきます。

その際に絶対に忘れてはいけないのが母子手帳。

なぜなら、出生届が受理されると、母子手帳の出生届出済証明というページに役所の方が記入するからです。

このページは今後いろいろな書類に添付することになります。

児童手当(15日以内)

児童手当の申請は市区町村によって異なりますが、

私の場合は、健康保険の扶養に入れる予定(私)の健康保険証と夫婦のマイナンバーがわかるものの2点が必要でした。

また、我が家は夫婦ともにマイナンバーカードを保有していたので二人分を持っていきました。

もしマイナンバーカードを持っていなくても、その場で住民票を発行すれば番号がわかるのでその方法でも有りかと思います。

乳幼児医療証(1ヶ月検診まで)

乳児医療証も市区町村によって異なりますが、

私の住んでいるところでは、必要書類に「乳幼児の健康保険証」と記載がありました。

いざ行ってみると、健康保険の扶養に入れる予定(私)の保険証があれば大丈夫でした。

二度手間にならないように自治体のホームページなどで事前確認

基本的には以下のものがあれば大丈夫だと思いますが、必要書類は自治体によって異なると思いますので二度手間にならないようにしっかりご確認を。

主に必要となるもの

■出生証明書(出生届)

■母子手帳

■印鑑

■健康保険証

■マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、住民票)

会社への届け出編

申請したもの一覧

私は以下のような申請をしましたので参考にしてください。

  • 育休申請
  • 健康保険証(社会保険)の扶養申請
  • 家族情報変更の申請
  • 福利厚生の申請
  • 税法上の扶養申請
育休申請

こちらは過去の記事でも書いていますが、すごく簡単です。

「育休を取得できて良い会社だね」は無知で時代遅れな恥ずかしい発言

育休取得希望日の1ヶ月〜2週間ほど前に申請が必要な会社が多いと思いますので、

育休取得を希望されている方は、事前に上司や人事と相談をし、取得に向けて引き継ぎなどを行いましょう。

男性の育休では、①出産予定日から育休 ②出生後に育休 の2パターンがあります。

私は②出生後に育休 を選択したので、育休申請に際し母子手帳内の「出生届出済証明」のコピーが必要でした。

ちなみに、、、私は育休取得前に有給消化も併せて行いました。

有給が余っている方はこのタイミングで使うのをおすすめします!

そして、出産後はパパとして初めての大仕事である各種手続きが待っています。

健康保険証(社会保険)の扶養申請

子供の健康保険証を発行する申請です。

健保組合にもよりますが申請から概ね1〜2週間前後で手元に届きます。

思っていたより手元に届くのが遅いです。

1ヶ月検診のタイミングで手元にあると安心ですので、こちらも超特急で申請しましょう。

夫婦共働きの場合は年収の多いほうが申請できるので、私が申請しました。

その際、妻の産休に入る前の給与明細が必要とのことだったので、

事前に手配してもらっていた妻の給与明細を提出しました。

必要書類は事前に人事に問い合わせしておきましょう。

必要書類を事前に用意しておかないと、保険証の発行がどんどん遅くなります。

福利厚生の申請

出産祝い金をもらえる福利厚生がある会社にお勤めの方もいると思いますので忘れずに申請を。

私はうん万円もらえました。

また、私の会社は出産にともない特別休暇(有給)が付与されました。

期限付きの特別休暇(有給)でしたので、こちらも育休取得前にすべて消化しました。

会社でこういった出産祝い金、特別休暇など出生に関わる福利厚生があるか人事へ問い合わせしておきましょう。

税法上の扶養申請

こちらは、夫婦のどちらで扶養とするか要検討してください。

実は、「収入が多い方が扶養に入れれば良い」といった簡単な話ではないんです。

「会社の福利厚生をもらうためには、同じ人が健康保険と税法上の扶養を入れる必要がある」

「収入の少ないほうの扶養に入れることで住民税を免除」

など、

各家庭によって、どちらの扶養にすべきか判断が異なります。

税法上の扶養については以下のサイトがメリットデメリットを書いていて参考になりましたので貼っておきますね。

子どもは誰の扶養にする?16歳未満の扶養親族と住民税の関係【令和2年版】入社時や年末調整の際には勤め先からもらった「扶養控除申告書」 に扶養している家族の名前や年齢を書きます。 16歳未満のお子さんがいる方は、1番下の欄にお子さんの名前を書きます。 <16歳未満の判定> 令和2年分:平成17 […]shokonoaruie.com