2023年末にジュニアNISA終了!成人まで分配再投資の投資信託がおすすめ

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子育て

※2022年4月成人年齢が20歳から18歳へと引き下げとなりましたのでご注意ください。
※ジュニアNISAの申し込みは2023年9月末まで

2023年末でジュニアNISAが終了します。
ジュニアNISAをすでに登録している方も、これから登録するのを悩んでいる方も、この記事を読めば以下のことがわかります。

・ジュニアNISAの申し込みは2023年9月末まで
・2023年末でジュニアNISA終了後、すにで保有している分は成人までロールオーバーし続けられる
・「子供が小さい」「ロールオーバーし続ける」という方は個別の株ではなく分配再投資型の投資信託を選ぶ

ジュニアNISAとは

2016年1月からスタートしたジュニアNISAは、0歳~19歳の方が開設できて年間80万円までが非課税口座で購入ができる制度です。

ジュニアNISAのデメリットとしてあげられるのか、口座からの払出しが、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までできないということです。

これはジュニアNISAが、進学や就職といった子どもの将来ための資産形成を目的としていることによるもので、払出し制限を設けることで中長期的な観点での資産形成を促す狙いがあります。

ジュニアNISAの口座開設は2023年9月末まで

日本証券業協会のQ&Aにある通り、口座開設に必要な「未成年者非課税適用確認書の交付申請書」の提出期限は2023年9月末までとされています。

各金融機関等によってはこれより早く提出を締め切る場合がございますが、楽天証券などでは2023年9月末までと発表しております。

2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問 | 2023年までのジュニアNISA | 「みんなにいいさ!NISAがいいさ!!」 | 日本証券業協会
2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問 | NISAとは、投資で得た利益が非課税になる制度です。ジュニアNISAは2024年1月からの買い付けはできなくなります。

2024年以降はジュニアNISAでの非課税による新規購入ができなくなる

ジュニアNISA制度が終了する2023年末以降、ジュニアNISAの口座は18歳になるまで「継続管理勘定」という非課税の勘定に移管されます。

ジュニアNISAの変わりなる「継続管理勘定」では、廃止までに保有していた分は非課税で18歳まで保有し続けることができますが、非課税での新規購入は行えなくなります。

18歳まで非課税で保有し続けるか売却するか選べる

既存のジュニアNISA銘柄を継続するか払戻しするか選べる

ジュニアNISA廃止後は、継続管理勘定という勘定に移管されて、18歳になるまで非課税恩典を受け続けることができます。

また、希望によってはジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座、継続管理勘定から、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。

※払出しを行う場合は、保有している銘柄は全て払出す必要があり、一部のみ払出しはできませんのでご注意ください。また、払出しと同時に口座は廃止されます。

18歳まで非課税口座の継続(ロールオーバー)が可能

2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。

継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで) 、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。

18歳まで保有し続けたあとは、払い出し時の新価で課税口座に移ります。

18歳になるまでに売却し資金を引き出すことが可能

ジュニアNISA口座は前述の通り、18歳である年の前年の12月末まで払出しができない制度でしたが、制度が撤廃されることで、いつでも引き出すことができるようになります。

なお、払出しを行う場合は、保有している銘柄は全て払出す必要があり、一部のみ払出しはできませんのでご注意ください。

成人になるまで継続し続けるなら投資信託の購入がおすすめ

「子供がまだ小さい」「成人まで非課税で継続し続ける」もしこの2つに当てはまる方は分配金のない投資信託を選ぶことをおすすめします。

途中売却せずに継続する意思が固いのであれば最初から分配金再投資の設定がされている投資信託が◎
私だったら全世界株投資の中で最も信託報酬が安いものを選びます。

ジュニアNISA口座での高配当銘柄投資の罠

配当や分配金狙いで個別銘柄や投資信託、ETFを選んだ場合、課税ジュニアNISA口座に配当・分配金が振り込まれます。
この課税ジュニアNISA口座の資金は当然払出しできず、次は課税扱いでの買付をすることとなります。課税扱いでまた配当金や分配金がでる銘柄を買付した場合、そこから受け取る配当・分配金は課税(20.315%の源泉徴収)されてしまいます。

この源泉徴収された20.315%は、子供にその他に所得がなければ確定申告すれば取り返すことができますが、その手間が増えてしまいます。

配当・分配金は源泉徴収あり特定口座を選んでいなくても、例え一般口座であっても源泉徴収されますのでご注意ください。

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