子供の配当金、放置で損してるかも?数百円でも取り戻す確定申告のワザ

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株主優待/投資

「うちの子も将来のために投資を始めたのよ!」そんな話、最近よく耳にしませんか?

NISA制度の拡充でお子さん名義で株式投資をされている方も増えています。

でも、ちょっと待ってください! お子さんが受け取った配当金、そのままにしていませんか?

実は、ある手続きをしないと、本来戻ってくるはずの税金が戻らず、数百円でも損をしてしまっている可能性があるんです。

この記事では、お子さんの配当金で損をしないための確定申告のポイントと、意外と見落としがちな注意点について、わかりやすく解説します。

子供の配当金、放置で損してるかも?数百円でも取り戻す確定申告のワザ

お子さんの名義で株式投資をされている方、配当金を受け取っていませんか?

証券口座には「特定口座(源泉徴収あり)」と「特定口座(源泉徴収なし)」、そして「一般口座」があります。「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいる場合、証券会社が自動的に税金を計算して差し引いてくれるので、確定申告は不要です。これが一番手軽な方法として広く利用されています。

一方で、「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」を選んでいる場合も、配当金からは必ず税金が源泉徴収されます。つまり、配当金が支払われる時点で、税金が天引きされる仕組みになっているんです。「あれ? 源泉徴収なしって書いてあるのに、なぜ天引きされるの?」と感じるかもしれません。ここでいう「源泉徴収なし」とは、売却益が発生した際の源泉徴収なしという意味合いになります。

どの口座を選んでいても、配当金を受け取った時点で税金は差し引かれてしまいます。

しかし、ちょっと待ってください! お子さんの年間所得がそれほど多くない場合、確定申告をすることで、源泉徴収された税金が還付される可能性があるんです。

たとえば、年間数千円の配当金があった場合、そこから差し引かれる税金は数百円程度かもしれません。たった数百円と思うかもしれませんが、確定申告をしなければ、その数百円はずっと手元に戻ってきません。つまり、20%も損したままになっているということになります。

なぜ還付されるの?

配当金には通常20.315%の税金(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。しかし、お子さんの年間所得が基礎控除(48万円)などの所得控除の範囲内であれば、所得税がかからないケースがほとんどです。

確定申告をすると、すでに源泉徴収された所得税分が戻ってくる可能性があります。数百円だけだったとしても手元に戻るのは嬉しいですよね。

確定申告のメリットは?

・数百円でも還付される可能性がある:小さな金額でも、やらないと損です。

・税金について学ぶ良い機会: お子さんと一緒に税金の仕組みについて考えるきっかけにもなります。

・将来の資産形成に繋がる:戻ってきたお金を再投資することも可能です。

「確定申告不要」の落とし穴にご注意!

「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいる場合、証券会社が税金を計算して徴収してくれるため、「確定申告不要」と案内されます。これは間違いではありません。

しかし、お子さんのように所得が少ない場合には、この「確定申告不要」が落とし穴になることがあります。確定申告をしないままだと、本来なら支払う必要のない税金が徴収されたままになってしまうのです。せっかくお子さんのために始めた投資で、少しでも損をしてしまうのはもったいないですよね。

どんな場合に還付される可能性が高い?

・お子さんの年間所得が給与所得や他の所得を合わせても48万円以下の場合

・配当所得以外に大きな所得がない場合

具体的な還付額はお子さんの所得状況によって異なりますので、税務署や税理士に相談してみるのが確実です。

15歳未満はe-Taxが使えない!

郵送で確定申告を「よし、確定申告で税金を取り戻そう!」と思っても、お子さんが15歳未満の場合、ひとつ注意点があります。

15歳未満のお子さんは、原則としてe-Tax(電子申告)を利用することができません。

そのため、確定申告書を作成した後は、郵送で税務署に提出や税務署で手続きすることになります。我が家では毎回e-taxで作成までして郵送しております。

いますぐチェック!

お子さんの名義で株式投資をしている方は、ぜひ一度、年間の配当金を確認してみてください。そして、確定申告をすることで、本来戻ってくるはずのお金を取り戻せる可能性があることを忘れないでくださいね。数百円でも積み重なれば大きな金額になりますし、お子さんの将来の資産形成にもきっと役立つはずです。ご不明な点があれば、お近くの税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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