生命保険料控除拡充か?子育て世帯上限16万円に引き上げなるか?

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多くの方が加入している生命保険。この記事を読んでいるみなさんもほとんどの方が1つ以上は加入しているのではないでしょうか?
その保険料控除の金額を拡充する案(要望)が金融庁から提出されています。
この記事を読んでいただければ以下の詳細がわかるかと思います。

・金融庁が提出した保険料拡充案は上限16万円
・扶養する子供がいる人が対象
・12月の税制改正大綱の閣議決定に可能性がある

金融庁が提出した令和6年度税制改正要望

金融庁8月31日税制改正要望内容

金融庁は2023年8月31日に税制改正要望としていくつかの政策をとりまとめており、そのうちに”生命保険料控除制度の拡充”という項目があります。

所得税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を拡充し、さらに扶養がいる人の拡充は上乗せとし、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を 16 万円とすることを要望としております。

金融庁の令和6年度税制改正要望について
制度見直しの背景

遺族保障は、将来の遺族の生活費やこどもの教育費用への備えとして重要であり、また、人生100年時代を迎え、老後生活に向けた資産形成はもとより、医療などのニーズへの自助による備えが一層重要である。

令和6年度以降は上限16万円までとなれば保険の見直しも検討

控除額の上限が16万円となれば、加入している保険の見直しも考えたほうがよいかもしれません。
例えば、節税のために今まで保険料を8万円に押さえていた方は保険料を増額することも検討できると思います

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12月下旬の税制改正大綱の結果を待つ

12月下旬に令和4年度税制改正大綱が閣議決定されます。そこに内容が盛り込まれるかどうか・・・乞うご期待です。

税制改正の概要 : 財務省
税制改正の概要

過去に金融庁が提出していた税制改正要望

平成 27 年度税制改正より継続して保険料拡充を要望しておりますがなかなか採用にならないようです

令和5年度税制改正要望

金融庁は2022年8月31日に税制改正要望としていくつかの政策をとりまとめており、そのうちに”生命保険料控除制度の拡充”という項目があります。

所得税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円とし、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を 15 万円とすることを要望としております。

令和4年度税制改正要望(金融庁) : 財務省
令和4年度税制改正要望(金融庁)
令和4年度税制改正要望

金融庁は2021年8月31日に税制改正要望としていくつかの政策をとりまとめており、そのうちに”生命保険料控除制度の拡充”という項目があります。

所得税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円とし、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を 15 万円とすることを要望としております。

令和4年度税制改正要望(金融庁) : 財務省
令和4年度税制改正要望(金融庁)

制度見直しの背景

平成 24 年の改組により介護医療保険について新たに保険料控除が設けられたところ、利用率は 20.1%(平成 24 年)から 53.0%(令和元年)に順調に上昇しているとのこと。

また、ライフスタイルの変化により、生命保険のカバーする領域は広がっており、国民一人ひとりがそれぞれのニーズに沿った多様な生活保障の準備を選択的に行うことが求められているため、国民の生活保障の充実を税制面から支援・促進する生命保険料控除制度を拡充する必要がある。

以上の考えから今回の保険料控除を要望案としてあげられているようです。

生命保険料控除とは

年末調整や確定申告で控除を受けられる生命保険料控除

そもそも生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
それぞれの保険料の支払金額に応じて、以下のように控除額が算定され、3種類の控除額の合計が実際に所得から控除されます。
各控除額の合計額が生命保険料控除額となり上限は12万円となります。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

※旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額は上記表とは異なります。

No.1140 生命保険料控除|国税庁
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