子どもがコロナに感染すると、発症日から10日間は自宅療養期間のため、学校や園を休む必要がでてきます。
子どもが休むということは、必然的に保護者も同じ期間休む必要がでてきてしまうため、この期間すべてに有給を消化するのはかなりいたいですよね。
有給がなければ欠勤になりますし。自身が病気というわけではないので傷病手当も申請できない。
上記のような、子どもがコロナに感染し自宅療養を余儀なくされている保護者を対象にした特別休暇を適用するよう厚生労働省は各事業者に発信しております。
この記事を読んでいただければ以下のことがわかります
・コロナ感染により小学校や園を休んだ際に保護者が受けられる特別な休暇がある ・コロナ感染だけでなく感染の疑いや臨時休校になった場合も対象になる ・事業者が対応していない場合、都道府県毎に相談窓口がある ・すでに欠勤や有給を適用した後でも振替することができる
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
小学校休業等対応助成金について
厚生労働省は
令和3年8月1日から令和4年9月30日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援しています。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
厚生労働省から事業者へ特別休暇の設置を依頼している
厚生労働省は以下の内容を各事業者へ依頼しています
「事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。」
対象となる子どもの範囲
対象となる子どもは以下①または②に該当する場合が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。
「小学校等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます
対象となる保護者の範囲
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
特別休暇の利用について
労働者の申請の仕方
本助成金の申請者は事業主です。
企業などに努めている労働者の方は、人事や総務など勤怠を扱う部署や上司などに本制度に伴う特別休暇の取得ができないかご相談・確認してみてください。
すでに有給休暇を使っていても振替可能
本制度は、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いでも対象になります。
そのため、すでに有給休暇で確定している場合でも遡って変更することが可能です。
特別休暇の申請〆切が短いので遡れる期間は限定的
事業者から労働局への申請期限がかなり短いので、すでに有給や欠勤が確定しているものをどこまで遡って特別休暇に振替できるかは受付期間中か受付終了済みかで分かれると思います。
恐らく、事業者から労働局への申請受付終了してしまっている期間の休み分までは遡って対応することは難しいと思います。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(申請受付終了)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(申請受付終了)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(申請受付終了)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 : 令和4年11月30日(必着)
企業側・事業主側が対応できていない場合は都道府県に相談できます
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の
働きかけ等を行っています。
特別相談窓口(休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む)については、各都道府県にご相談してみてください。